【コロナ関連】 メルボルンの制限措置が緩和されました

10月27日夜中から、メルボルン都市圏の制限緩和が始まりました!

メルボルンでは、感染者数ゼロが続いており、語学学校や専門学校では、授業によって、クラスルームでの対面授業を再開しているところもあります。

 

 

大使館からの発表は下記の通りです。

1.10月27日23:59より、メルボルン都市圏における制限措置が大幅に緩和され、行程表も改訂されます。

(1)行程表のステップ2「Stay Home」からステップ3「Stay Safe」に移行します。

(2)仕事、医療、介護、安全上の理由に限定して認められていた外出制限が解除されますが、引き続き、25km圏内の移動距離制限及びマスク着用は適用されます。

(3)制限措置の緩和は一部内容が変更される場合もありますので、VIC州政府の以下のサイトで最新情報を確認願います。

VIC州政府:Third Step restrictions – metropolitan Melbourne https://www.coronavirus.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-reopening-roadmap-metro-melbourne

 

2.主な制限措置の緩和の内容は以下の通りです。

(1)飲食施設

(ア)レストラン、カフェやパブは下記の条件を満たした上で再開。

(a) 定員制限:屋外50名まで、屋内20名まで。

(b) 来客記録管理、COVIDSafeプランの徹底。

(イ)1テーブル2名までの着席でフードコート再開。

(2)小売店

(ア)小売店は営業再開。

(イ)美容院以外の美容施設(パーソナルケア等)も営業再開。

(3)人との面会

(ア)自宅で会う場合

下記の条件に限り一世帯から大人2名と扶養家族(子供2名)までが別の家庭を訪問可能。

(a) 1日1回まで。

(b) 25km圏内に限る。

(c) 訪問者の氏名と訪問日時を記録する。

(イ)屋外で会う場合

世帯数に制限なく10名まで集会可能。12か月未満の幼児は数に含まない。

(4)出勤

(ア)これまで州政府による就労許可の対象でなかった業種も出勤可能。出勤の際の就労許可証の携行は不要。

(イ)在宅勤務が可能な場合は引き続き在宅勤務を継続。

(ウ)地方区域に仕事で移動する場合等は引き続き就労許可証が必要。

(5)運動

(ア)18歳以下の屋外非接触スポーツ再開。

(イ)大人の屋外非接触スポーツ再開。

(ウ)屋外でのパーソナルトレーニング、フィットネス、ダンスのクラスは10名まで。

(エ)屋外プールは50名まで。プールの大きさに応じて定員制限有り。

(6)公共施設や娯楽施設

(ア)図書館等の公共施設は屋外イベントが可能。

(イ)娯楽施設は屋外に限り再開。

(7)宗教、儀式等

(ア)屋外での集会は指導者等を除いて20名まで。

(イ)屋内での集会は10名まで。

(ウ)結婚式は10名まで。

(エ)葬儀は20名まで。

 

3.今後の制限措置の緩和に向けた動き

10月26日のVIC州政府の発表によれば、アンドリュース州首相は今後の制限措置の緩和に向け以下の通り発言しています。

(1)このまま感染者数の減少を継続できれば、11月8日から25kmの移動制限が解除され、メルボルン都市圏もVIC州地方区域の制限措置と同等のレベルになります。

(2)11月8日には、行程表のラストステップへ移行するための日程と条件の見直しを行う予定です。

(3)クリスマスまでには、行程表の最終段階であるCOVID Normalに到達したいと考えています。

 

引き続き、よい情報がお届けできますように・・・